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最高裁判所第二小法廷 昭和25年(す)34号 決定

主文

本件申立を棄却する。

理由

本件疑義申立の理由は末尾添付の書面記載のとおりである。

しかし、旧刑訴法第五六一條に規定する疑義の申立は、刑の言渡を受けた者がその裁判主文の趣旨につき疑がある場合に言渡をした裁判所に対しその解釈を求める手続であって、本件申立の如く当裁判所が上告を棄却した判決の理由等につきその当否を論じ、右判決を無効であるとして当裁判所にこれが更正を求めることは疑義の申立として到底許されないところである。即ち本件疑義の申立は不適法として棄却すべきものであるから、刑訴施行法第二條旧刑訴法第五六四條に則り主文の如く決定する。

右は裁判官全員の一致した意見である。

(裁判長裁判官 霜山精一 裁判官 小谷勝重 裁判官 藤田八郎)

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